志木市の相続税申告

志木市の相続税申告・相続のご相談

税理士法人ベネディックスは、富士見市鶴馬(東武東上線・鶴瀬駅)にある税理士事務所です。
志木市にお住まいの方、志木市に土地や建物をお持ちの方の相続税申告・生前対策を、税理士が担当してお手伝いします。

志木市から当事務所へ

  • 電車:東武東上線「志木駅」から川越方面へ3駅、「柳瀬川駅」から2駅の「鶴瀬駅」が最寄りです(鶴瀬駅から徒歩約6分)。
  • お車:事務所の専用駐車場をご利用いただけます。
  • ご来所のほか、Zoomでのオンライン面談やLINEでのご相談もできます。
  • ご来所が難しい方には、ご自宅にお伺いすることもできます。

亡くなった方が志木市にお住まいだった場合、相続税の申告書は朝霞税務署に提出します。当事務所は、朝霞税務署への申告にも対応しています。

志木市からも通いやすい税理士法人ベネディックスの事務所(富士見市鶴馬)
事務所の外観(東武東上線・鶴瀬駅から徒歩約6分)

志木市の土地の評価で気をつけたいこと

志木市は、志木駅・柳瀬川駅の周りや、志木ニュータウン(館地区)などに住宅地とマンションが多い地域です。都心に通いやすく土地の値段も高めなため、ご自宅の土地・マンションの評価と、それに使える特例が相続税の額を大きく左右します。当事務所では、書類だけで判断せず、現地を確認して評価に反映します。

  • マンション
    令和6年1月1日以後の相続から、マンション(区分所有の部屋)の評価のしかたが変わりました。築年数や階数などによって、以前の方法より評価が高くなる場合があります。当事務所では、新しい方法で評価を計算します。
  • ご自宅の土地
    亡くなった方と同居していたご家族などが相続する場合、「小規模宅地等の特例」で、330㎡までの土地の評価を80%減額できることがあります。誰が相続するか、相続した後も住み続けるかなどの要件があるため、遺産の分け方を決める前の確認が大切です。
  • アパート・貸家の敷地
    人に貸している建物の敷地は「貸家建付地」として、評価が下がります。空室がある場合は、その分の扱いも確認します。
  • 道路に面した土地
    路線価をもとに、道路との接し方や土地の形(間口が狭い、奥行きが長い、旗竿地など)を反映して評価します。セットバックが必要な土地は、その部分の評価も下がります。
  • 面積の広い土地
    一定の要件を満たすと「地積規模の大きな宅地」として評価を下げられる場合があります。志木市は三大都市圏にあたるため、原則として500㎡以上が目安です。
  • 宗岡地区などの田畑・生産緑地
    路線価が付いていない地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価します。生産緑地は、指定を受けていない農地とは評価のしかたが異なります。農業を続ける方には、相続税の納税猶予の特例が使えるかも確認します。

このようなご相談に対応しています

  • 親が住んでいた志木市の家(またはマンション)を相続した。相続税がかかるかを知りたい
  • 子どもが東京など遠方に住んでいて、集まって相談するのが難しい
  • 小規模宅地等の特例が使えるかどうかを知りたい
  • 兄弟で遺産の分け方を話し合う前に、分け方による税額の違いを知りたい
  • 元気なうちに、相続税がいくらかかるかを試算しておきたい

当事務所の相続の実績

令和6年8月〜令和7年7月の1年間で、相続税申告・生前対策(相続税試算)を70件以上担当しました。
すべての案件を税理士が担当し、遺産の分け方による税額の違いをシミュレーションしてご提案します。名義変更などの手続きは、連携している司法書士・弁護士とまとめてご相談いただけます。

税理士が相続のご相談をお受けしている様子
すべてのご相談を税理士がお受けします

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ(お電話・お問い合わせフォーム・LINE)
  2. 初回のご相談(1時間無料)
    財産のおおまかな内容をお伺いし、相続税がかかりそうか、申告までのスケジュールをご説明します。
  3. お見積り・ご依頼
  4. 資料の収集、土地の現地確認、財産の評価
  5. 遺産の分け方のシミュレーション、申告書の作成
  6. 申告・納付
    相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

よくあるご質問

Q.志木市に住んでいますが、富士見市の事務所に頼んでも大丈夫ですか?
A.はい。相続税の申告書は、どの税理士事務所が作っても、亡くなった方の住所地の税務署(志木市なら朝霞税務署)に提出します。志木駅から電車で3駅、お車なら専用駐車場もあります。

Q.相続税がかかるかどうか分からない段階でも相談できますか?
A.はい。相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。土地の評価によって結果が変わることも多いので、早めにご相談ください。

Q.亡くなってから時間がたっていますが、間に合いますか?
A.申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が近い場合も、まずはご連絡ください。

お問い合わせ

初回のご相談(1時間)は無料です。
お電話:049-293-8643(受付時間:平日8:30〜17:30)
お問い合わせフォーム・LINEからもご連絡いただけます。