| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 | 
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) | 
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 | 
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) | 
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

相続税は、以下の手順で計算します。

相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって財産を取得した人ごとに、各人の課税価格を計算します。
(相続や遺贈によって取得した財産の価額※1+相続時精算課税適用財産の価額※2ー債務・葬式費用の金額)+加算対象期間内の贈与財産の価額※3=各人の課税価格
※1	みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
※2	令和5年12月31日以前に贈与により取得した相続時精算課税適用財産・・・贈与時の価額
令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産・・・①贈与を受けた年分ごとに、②その贈与時の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を控除した残額
※3	「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、その上で暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは「加算対象期間内の贈与財産の価額」を加算します。
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×「法定相続人の数」)の算式で計算します。
「基礎控除の算定基礎」となる「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。
被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。
「相続税の総額」を計算するために、「課税遺産総額」を法定相続分であん分し、あん分したそれぞれの金額に税率を掛けて税額を計算します。
※この手続きを経ることにより、「相続税の総額」と「法定相続人の数」が同じならば、算出される「相続税の総額」も同じになります。

「相続税の総額」を「課税価格の合計額」に占める「各人の課税価格」の割合であん分します。
※「各人の課税価格」は、各人が実際に相続する財産の課税価格です。法定相続分と異なります。
「各人のあん分した税額」が「税額控除前」の「相続税額」となります。
この金額から「暦年課税分の贈与税額控除」「配偶者の税率軽減」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」「相続時精算課税分の贈与税額控除」等を控除し「納付すべき相続税額」を計算します。