
相続財産、相続人、被相続人に何が当てはまるか、以下の視点で確認することができます。
納税資金の確保が困難になる。資産の分割が困難になる。共有財産にすると将来の売却が難しくなる。
税務署から相続財産と認定されるケースがある。
財産に株や投資信託など価格変動するものがある。
入居者が少なければ、収支が赤字になっているケースもある。
遡って遺産分割を成立させなければならないケースがある。
農業を継続するか否かは、相続人の意思に依存する。その意思により相続対策が変わる。
相続人の数が多ければ、それだけで遺産の分割が難しくなる。
貢献度に認識の齟齬が生じる可能性がある。
遺産分割協議が成立しない可能性がある。
成年後見人制度の活用、特別代理人が必要になる。
相続人が遠方にいる場合は、手続きが滞りがちとなる。
相続対策は、画一的に行えるものではありません。
家族それぞれの事情を踏まえ、行わなければならない内容、その進め方が異なります。
「納税額が安ければよい」という安易な対応を行うと取り返しのつかないことになりかねません。
当税理士法人では、豊富な経験を踏まえ、円滑な相続対策をご提案しています。
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