養子縁組

養子縁組

家族の形が多様化する現代において、「養子縁組」という制度が再び注目されています。特に、相続対策として養子縁組を活用するケースが増えているのをご存じでしょうか?

まず養子縁組の基本的な仕組みを説明し、相続におけるメリットとデメリットをわかりやすく解説します。

養子縁組とは?

養子縁組とは、血のつながりのない者同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。養子縁組には大きく分けて以下の2種類があります:
普通養子縁組:戸籍上、親子関係を新たに作ります。実親との関係はそのまま残ります。
特別養子縁組:実親との法的関係を断ち、養親とのみ親子関係を結ぶ制度(主に児童の福祉を目的とした制度)。
ここでは、主に普通養子縁組を前提として、相続に関する影響を説明します。

養子縁組の相続におけるメリット

  1. 相続人の数を増やせる(法定相続人になる)
    養子は実子と同じく法定相続人になります。養子縁組によって、相続人の数を増やすことができ、以下のようなメリットがあります。

    基礎控除額が増える:相続税の基礎控除は
    「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」
    で計算されるため、養子を迎えることで控除額が増加します。

    生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える
    生命保険金や死亡退職金には、相続税において法定相続人1人あたり500万円まで非課税となる制度があります。
    養子縁組で法定相続人が増えることで、この非課税枠も拡大します。

    たとえば、実子が1人のご家庭で養子を1人迎えた場合、非課税限度額は500万円から「500万円 × 2人=1,000万円」となります。
    非課税限度額が増えることにより保険金や退職金の一部または全額が非課税になる可能性があります。

    この点は、特に保険を活用した相続対策を考える方にとって大きな利点です。

    相続税の総額を抑えられる:相続分が分散されることで、各相続人の税率が低くなる場合があります。

    ※養子が複数いる場合の「法定相続人の数」に含めることができる養子の数
    相続税法上、養子が複数いる場合、控除対象として認められる数(法定相続人の数)には制限があります。
    ①実子がいる場合 …1人まで
    ②実子がいない場合…2人まで

  2. 財産の承継先を明確にできる
    実子以外の者に財産を残したい場合、養子縁組によって正式な相続人とすることができます。これは、内縁の配偶者の連れ子や長年面倒を見てくれた親族・第三者に財産を承継したいときにも有効です。

養子縁組の相続におけるデメリット・注意点

  1. 他の相続人とのトラブルの可能性
    養子を迎えることで相続人が増え、既存の相続人(特に実子)との間で遺産分割をめぐるトラブルが発生することがあります。特に「財産を取られる」と感じる実子が不満を持つことが多く、慎重な対応が求められます。

  2. 控除対象となる養子の数に制限がある
    前述の通り、相続税の計算上、控除対象となる養子の人数は限られています。税務上の効果を期待して多数の養子縁組を行っても、控除に反映されない場合があります。

  3. 法定相続分に影響する
    養子にも実子と同じ相続権があるため、他の相続人の取り分が減ることになります。これが後の遺産分割協議に影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

養子縁組は、相続対策や家族関係の整理など多方面に活用できる制度です。特に以下のような相続税の節税メリットは注目に値します。

  • 基礎控除額の拡大
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠の拡大
  • 相続税の総額圧縮

一方で、家族関係の変化による影響や、他の相続人とのバランス、税務上の制限もあるため、制度の仕組みを正しく理解したうえで、慎重に検討することが大切です。

ご自身の家族構成や財産状況に合った適切な判断のためにも、養子縁組や相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。