
遺産相続は、遺産を相続人で分けることです。遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の方法は、大きく分けて4つあります。
遺産分割協議書の書式は特に定まっているわけではありませんが、以下を記載します。

遺産分割の種類には、以下の種類があります。
相続税の申告・納付期限までに遺産分割ができない場合は、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告・納付をします。その後、分割が決まり次第あらためて申告します。
この場合には、以下の適用が受けられない点に注意が必要です。
ただし、上記「1」と「2」は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことにより、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。