富士見市の相続税申告

富士見市の相続税申告・相続のご相談

税理士法人ベネディックスは、富士見市鶴馬にある税理士事務所です。東武東上線・鶴瀬駅から歩いて約6分です。
富士見市にお住まいの方、富士見市に土地や建物をお持ちの方の相続税申告・生前対策を、税理士が担当してお手伝いします。

当事務所へのアクセス

  • 電車:東武東上線「鶴瀬駅」から徒歩約6分です。「みずほ台駅」「ふじみ野駅」からは、どちらも1駅です。
  • お車:事務所の専用駐車場をご利用いただけます。
  • ご来所のほか、Zoomでのオンライン面談やLINEでのご相談もできます。
  • ご来所が難しい方には、ご自宅にお伺いすることもできます。

亡くなった方が富士見市にお住まいだった場合、相続税の申告書は川越税務署に提出します。

富士見市鶴馬の税理士法人ベネディックスの事務所
事務所の外観(東武東上線・鶴瀬駅から徒歩約6分)

富士見市の土地の評価で気をつけたいこと

富士見市には、鶴瀬・みずほ台・ふじみ野の各駅の周りの住宅地から、南畑地区などの田畑が広がる地域まで、さまざまな土地があります。相続税は土地の評価で納める額が大きく変わるため、当事務所では書類だけで判断せず、現地を確認して評価に反映します。

  • 駅の周りの住宅地
    路線価をもとに、道路との接し方や土地の形(間口が狭い、奥行きが長い、旗竿地など)を反映して評価します。セットバックが必要な土地は、その部分の評価も下がります。
  • 田畑・市街化調整区域の土地
    路線価が付いていない地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価します。市街化調整区域の土地は、建物が建てられるかどうかなどによって、評価の考え方が変わります。
  • 農地・生産緑地
    生産緑地は、指定を受けていない農地とは評価のしかたが異なります。農業を続ける方には、相続税の納税猶予の特例が使えるかも確認します。
  • 面積の広い土地
    一定の要件を満たすと「地積規模の大きな宅地」として評価を下げられる場合があります。富士見市は三大都市圏にあたるため、原則として500㎡以上が目安です。
  • ご自宅・アパートの敷地
    自宅の敷地は330㎡まで80%を減額できる「小規模宅地等の特例」など、使える特例がないかを確認します。アパートの敷地は、貸家建付地として評価します。

このようなご相談に対応しています

  • 富士見市の実家を相続した。相続税がかかるかどうかを知りたい
  • 田畑やアパートがあり、評価が難しそう
  • 兄弟で遺産の分け方を話し合う前に、分け方による税額の違いを知りたい
  • 相続した実家や土地を売りたい(取得費加算の特例の確認など)
  • 元気なうちに、相続税がいくらかかるかを試算しておきたい

当事務所の相続の実績

令和6年8月〜令和7年7月の1年間で、相続税申告・生前対策(相続税試算)を70件以上担当しました。
すべての案件を税理士が担当し、遺産の分け方による税額の違いをシミュレーションしてご提案します。名義変更などの手続きは、連携している司法書士・弁護士とまとめてご相談いただけます。

税理士が相続のご相談をお受けしている様子
すべてのご相談を税理士がお受けします

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ(お電話・お問い合わせフォーム・LINE)
  2. 初回のご相談(1時間無料)
    財産のおおまかな内容をお伺いし、相続税がかかりそうか、申告までのスケジュールをご説明します。
  3. お見積り・ご依頼
  4. 資料の収集、土地の現地確認、財産の評価
  5. 遺産の分け方のシミュレーション、申告書の作成
  6. 申告・納付
    相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

よくあるご質問

Q.事務所に駐車場はありますか?
A.はい。専用駐車場をご利用いただけます。場所はご予約のときにご案内します。

Q.相続税がかかるかどうか分からない段階でも相談できますか?
A.はい。相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。土地の評価によって結果が変わることも多いので、早めにご相談ください。

Q.亡くなってから時間がたっていますが、間に合いますか?
A.申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が近い場合も、まずはご連絡ください。

お問い合わせ

初回のご相談(1時間)は無料です。
お電話:049-293-8643(受付時間:平日8:30〜17:30)
お問い合わせフォーム・LINEからもご連絡いただけます。